今までの道路運送車両法でも、ナンバープレートを「見やすいように表示」するという少しアバウトな決まりはありましたが、道路運送車両法施行規則等の一部が改正され、2016年4月1日からその「見やすいように」が明確化に規定されたのを知っていますか?

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道路運送車両法の規定

今まで

(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、…自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

改定後


(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条
自動車は、…自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないこと。その他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法の規定では、ナンバープレートをカバーなどで覆うこと、シールなどを貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させること、折り返すこと等が禁止されています。あなたのバイクのナンバープレートは大丈夫ですか?

「ナンバープレート表示の義務」

ナンバーの回転禁止!

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クルーザーや、ヘリテイジスタイルのモデルなどアメリカンと呼ばれるタイプに多く見られる装着法ですが、ナンバープレートを回転して装着することは禁止となります。

汚れで見えないの禁止

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舗装路ばかりを走っているバイクならナンバーが見えなくなるほど汚れるという事は少ないかもしれませんが、林道ツーリングに行った後!とか、大雨の中長時間乗った後!などタイミングによっては違反になるかも!?

折り曲げ行為の禁止

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ナンバープレートを折り曲げての装着も禁止です。カスタムとして曲げていた人はもちろん、転んで曲がっちゃったままだとか、悪戯で曲げられたまま走行している人も違反になってしまうので要注意です!

平成33年4月1日以降の登録車両には、ナンバープレートの取付角度にも明確な基準でき、上向きは40°〜下向き15°の間で、左右向きは0°となっています。違反してるかも!?と不安になった方は是非、バイクに乗る前にチェックしてみてくださいね。

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